障害者雇用について ~人材会社の場合~
ご存じない方が大半かと思いますが、雇用人数45.1人在職している企業は
障害者の方を1名雇用しなければなりません。
90名の従業員が在職していたら2名です。
そこで、派遣会社はどうかというと、特定派遣や派遣でお仕事されているスタッフも
カウントされます。
よって、人材会社の従業員90名でしたら2名
派遣でお仕事をされているスタッフを1000名抱えていたら22名
合計24名の障害をもたれている方を雇用する事になります。
短期スタッフさん、長期で働くスタッフさん、特定派遣など様々な形態があり
細かく定められているのでこの数字はざっくりと出しましたご了承ください。
人材サービス会社の取り組み
企業によっては、障害者中心の別会社を立ち上げたり様々な取り組みをしている
ところもあります。
スタッフさんへのスキルアップやキャリアの向上の為の
キャリアカウンセリングも義務付けられてます。
長期のお仕事に就いている派遣スタッフさんの社会保険全般はすべて
派遣会社に義務づけられています。
報道では・・・
そんなおり、少し前ですが国の機関が不正水増しをしていたことが明らかになりました。
民間企業は罰則規定があります。
☆実はこのブログかなり前に書いたのですが、
何だか批判しているみたいでやめていました。
しかし、人材会社(派遣会社)の現状をあえて書いてみました。